ということはありません(笑)
土地取引の際、何度か訪ねられたのですが、
登記上の「地目」が「田」や「畑」や「山林」であっても、
駐車場として使っていたり、建物が建っていたら、
固定資産税が安いということはありません。
(転用後、間もない場合、見落としがあるかもしれませんが)
税務署の方は、現況を見て「地目」は見ません。
現金で建物を建てた場合、「地目」が「田」や「畑」のまま・・・
ということもごくまれにあるようですが、そのままでは売却することができません。
「地目」が「田」や「畑」の農地を、建築用地として売買する場合、
農業委員会に農地転用の届出をするか、許可が必要です。
(市街化区域なら届出、市街化調整区域なら許可)
銀行でお金を借りるときは、地目を変更しないと借りられません。
しかし、こんなタイトルが許されていいのでしょうか? 申し訳ございません。

写真は北軽井沢の小川です。魚は釣れませんでした。